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遺言・相続

認知症になる前に動く——成年後見制度と遺言書、今すぐ準備すべき法的手続きの全体像

2026年10月13日 菊池 未聖|行政書士・行政書士きくち事務所代表

「まだ自分には関係ない」——そう思っているうちに、準備のタイミングを逃してしまう方が少なくありません。認知症の発症は、本人が気づいたときにはすでに法的な手続きの選択肢が大幅に狭まっているケースがほとんどです。私がこれまで相談を受けてきた中でも、「もう少し早く来てくれれば、もっと本人の意思を尊重できたのに」と感じる場面は一度や二度ではありませんでした。

成年後見制度と遺言書は、どちらも「本人の意思を守るための制度」です。しかし、この二つには決定的な違いがあります。遺言書は「亡くなった後の財産の行方」を決めるもの。成年後見制度は「生きている間に判断能力が低下したとき」に財産や生活を守るための仕組みです。つまり、どちらか一方だけでは不十分であり、両方を組み合わせることで、はじめて「人生の後半戦」に備えた法的な安全網が完成します。

このコラムでは、認知症対策として知っておくべき法的手続きの全体像を、制度の仕組みから具体的な準備のステップ、費用感、そして専門家に依頼するメリットまで、実務の現場で得た知見をもとに整理してお伝えします。経営者の方であれば事業承継とも深く絡む問題ですし、個人の方であれば家族への負担軽減にも直結します。「自分ごと」として読んでいただければ幸いです。

なぜ「今」準備しなければならないのか——制度が機能する条件

多くの方が誤解しているのが、「認知症になってから手続きをすればいい」という考え方です。しかし、法的手続きの多くは「判断能力がある状態」でなければ有効に行えないという前提があります。

遺言書の作成には、遺言能力(民法第963条)が必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その結果を認識できる能力のことを指します。認知症が進行した状態で作成された遺言書は、後に「遺言能力がなかった」として無効を争われるリスクが生じます。実際、家庭裁判所における遺言無効確認の審判・訴訟は少なくなく、家族間の紛争に発展するケースもあります。

また、後述する「任意後見制度」は、本人が元気なうちに自ら後見人を選び、将来の後見内容を契約で決めておく制度ですが、これも契約時点での判断能力が必要です。認知症と診断された後では、任意後見契約を結ぶことができず、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に移行するしかなくなります。法定後見では、本人の意向よりも裁判所の判断が優先されることも多く、「自分で選びたかった」という思いが叶わなくなる可能性があります。

準備は「必要になってから」では遅いのです。この認識が、すべての出発点になります。

成年後見制度の全体像——法定後見と任意後見の違い

成年後見制度は、大きく二つに分かれます。法定後見制度と任意後見制度です。

法定後見制度

法定後見は、すでに判断能力が低下した方を対象に、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任する制度です(民法第7条・第11条・第15条)。判断能力の程度によって三段階に区分されます。

  • 後見:判断能力が常に欠けている状態。後見人が財産管理や法律行為をほぼ代理する。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な状態。重要な法律行為に保佐人の同意が必要。
  • 補助:判断能力が不十分な状態。特定の行為についてのみ補助人の関与が必要。

法定後見の後見人は、家庭裁判所が選任します。必ずしも本人の希望する人が選ばれるとは限らず、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職後見人が選任されることも多い傾向があります。後見人には月額報酬(通常2万円〜6万円程度。財産規模・業務量によって変動)が発生し、これは本人の財産から支払われます。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が元気なうちに、将来の判断能力低下に備えて、自ら選んだ人(任意後見受任者)と「任意後見契約」を締結しておく制度です(任意後見契約に関する法律第2条)。この契約は公正証書で作成することが必須とされており、公証役場で手続きを行います。

判断能力が低下した段階で、任意後見受任者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、正式に任意後見がスタートします。任意後見監督人は後見人の業務を監督する役割を担い、こちらも月額1万円〜3万円程度の報酬が発生します。

ポイント:任意後見制度の最大のメリットは、「誰に・何をしてもらうか」を本人が元気なうちに自分の言葉で決められる点です。家族に頼みたい、信頼できる知人に頼みたい、あるいは専門家に任せたい——その選択肢が開かれているのは、判断能力があるうちだけです。

遺言書の種類と法的効力——何をどこまで決められるか

遺言書には主に三種類あります。それぞれの特徴を整理します。

種類作成方法費用目安検認の要否主な注意点
自筆証書遺言全文・日付・氏名を自書し押印低コスト(保管制度利用で3,900円)原則必要(法務局保管の場合は不要)形式不備で無効になるリスクあり
公正証書遺言公証人が作成・公証役場で保管数万円〜(財産額・条項数による)不要費用がかかるが最も安全・確実
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証人が存在を証明公証人手数料11,000円+α必要実務では利用頻度は低め

実務上、最も多く活用をお勧めしているのは公正証書遺言です。公証人が本人確認・内容確認を行うため、遺言能力についての証拠も残りやすく、形式上の無効リスクを大幅に低減できます。また、2020年7月からスタートした自筆証書遺言書保管制度(法務局による保管)も、自筆証書遺言の安全性を高める選択肢として注目されています。

遺言書で定められる主な内容は以下のとおりです。

  • 誰にどの財産を相続させるか(相続分の指定・遺産分割方法の指定)
  • 法定相続人以外への財産の贈与(遺贈)
  • 認知・廃除に関する意思表示
  • 遺言執行者の指定
  • 付言事項(法的効力はないが、家族へのメッセージなど)
遺言書があっても、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続割合)を侵害することはできません。遺留分を無視した遺言書は無効にはなりませんが、遺留分侵害額請求(民法第1046条)を受けるリスクがあります。財産の配分を決める際は、遺留分への配慮が不可欠です。

準備の流れと費用——何から始めればよいか

実際に準備を進める場合の流れと費用感を、段階ごとに整理します。

ステップ1:現状の把握と目標の整理

まず、保有する財産の種類と概要(不動産・預貯金・有価証券・事業用資産など)を書き出し、誰に何を任せたいか・残したいかを言語化します。この段階での専門家への相談は、整理の精度を高めるうえで非常に有効です。

ステップ2:任意後見契約の締結

信頼できる後見受任者を決め、後見の内容(財産管理の範囲・療養看護の方針など)を具体的に契約書に落とし込みます。行政書士が契約書の原案を作成し、公証役場で公正証書として締結するのが一般的な流れです。公証人手数料は1万1,000円(基本手数料)が目安ですが、内容により異なります。行政書士への報酬は事務所によって異なりますが、10万円〜20万円程度が一つの目安になることが多いようです。

ステップ3:遺言書の作成

公正証書遺言の場合、公証人手数料は財産の総額によって計算されます(公証人手数料令第9条別表)。財産総額が1,000万円以下の場合は2万3,000円、1,000万円超5,000万円以下の場合は合計4万3,000円程度を目安とする場合が多いですが、証人費用・日当なども加算されます。行政書士が遺言書の原案作成から公証役場との調整、当日の立会い証人手配まで対応する場合の報酬は、10万円〜20万円程度が目安になることが多い傾向があります。

ステップ4:定期的な見直し

作成後も、家族構成の変化・財産状況の変動・法改正などに応じて、内容の見直しを検討することが大切です。遺言書は何度でも書き直すことができます(最新の日付のものが有効)。

よくある失敗と注意点——準備したつもりが無効になるケース

相談の現場でよく見聞きする失敗パターンを挙げます。

  • 自筆証書遺言の形式不備:財産目録以外の部分を手書きしていない、日付が「〇年〇月吉日」といった特定できない記載になっている、押印がないなど、民法の要件(第968条)を満たしていないために無効となるケースがあります。
  • 認知症診断後に作成しようとして手遅れになる:前述のとおり、遺言能力・契約能力が失われてからでは有効な手続きができません。「もう少し後で」という先延ばしが、選択肢を消してしまいます。
  • 遺言書の存在を誰にも知らせない:遺言書があっても、家族が発見できなければ意味をなしません。公正証書遺言であれば公証役場のシステムで検索可能ですが、自筆証書遺言は保管場所を信頼できる人に伝えておく必要があります。
  • 任意後見契約の内容が曖昧:「財産管理をお願いします」という漠然とした記載では、実際に後見が始まったときに何ができて何ができないのかが不明確になります。具体的な権限の範囲を明記することが重要です。
  • 経営者特有のリスク——事業用財産と個人財産の混同:クリニック経営者や中小企業経営者の場合、個人財産と事業用資産が入り組んでいることが多く、後見・相続の場面で整理が困難になるケースがあります。事業承継の観点も含めた総合的な設計が必要です。
医療法人の理事長が認知症を発症した場合、法人運営にも深刻な影響が及びます。理事長の職務執行能力に疑義が生じると、法人の意思決定機能が停止するリスクがあります。クリニック経営者の方は、個人の後見対策と並行して、法人側のガバナンス整備(理事の体制・定款の確認など)も検討することをお勧めします。

専門家に依頼するメリット——行政書士ができること

「自分でできるのでは」と考える方もいらっしゃいます。確かに、自筆証書遺言は費用をかけずに作成することができます。しかし、実務の現場では、自己作成の書類が後のトラブルの原因になるケースを多く見てきました。

行政書士は、法律文書の作成・相談を業とする国家資格者です(行政書士法第1条の2)。遺言書の原案作成・任意後見契約書の起案・公証役場との調整・必要書類の収集代行・関係者への説明など、手続き全体をサポートします。相続が発生した後の「遺産分割協議書」の作成や「相続手続き一覧の整理」も対応可能です。

また、案件の内容によっては、司法書士(登記手続き)・税理士(相続税の試算・申告)・弁護士(紛争性のある案件)との連携が必要になることもあります。そうした他士業との橋渡し役として、窓口を一本化する役割を担えることも、行政書士に相談するメリットの一つと言えるでしょう。

費用を惜しんで準備を誤るより、適切な段階で専門家に相談する方が、結果として本人・家族の負担を大幅に減らせることが多いのが実態です。

まとめ——今すぐ確認しておくべき要点

  • 遺言書は「亡くなった後の財産」を守り、成年後見制度は「生きている間の判断能力低下」に備える制度。両方の準備が必要。
  • 任意後見契約・遺言書はいずれも判断能力がある状態でなければ有効に作成できない。認知症発症後では選択肢が大幅に狭まる。
  • 任意後見契約は公正証書が必須。公証役場での手続きが必要。
  • 公正証書遺言は形式上の無効リスクが低く、実務上最も安全な選択肢の一つ。
  • 自筆証書遺言は形式不備・発見されないリスクに注意。法務局保管制度の活用も検討を。
  • クリニック経営者・中小企業経営者は、個人の後見・相続対策に加え、法人側のガバナンス整備も併せて検討が必要。
  • 遺留分の存在を無視した財産配分は後のトラブルの種になる。専門家への相談で事前に確認を。
  • 作成後も、家族構成・財産状況・法改正などに応じた定期的な見直しが重要。

Closing Note

「まだ元気だから大丈夫」という言葉を、これまで何度耳にしてきたかわかりません。しかし法的な準備とは、元気だからこそできるものです。判断能力があるうちにしか選べない手続きがある——この事実は、年齢や健康状態に関わらず、すべての大人が知っておくべきことだと私は考えています。

任意後見契約や遺言書の作成は、決して「死の準備」ではありません。自分の意思を、自分が望む形で未来に届けるための、生きるための選択です。少しでも疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度、専門家へのご相談をご検討ください。準備のタイミングは、今この瞬間かもしれません。

菊池 未聖

菊池 未聖

行政書士・行政書士きくち事務所代表
医療法人鳳應会 理事

慶應義塾大学法学部卒。助成金・補助金の申請と医療法人設立を専門とする行政書士。ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・キャリアアップ助成金・事業再構築補助金からクリニック開業補助金まで。採択される申請書の書き方を中小企業・個人事業主、医療機関向けに発信。