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遺言・相続

「もし自分が倒れたら」——家族信託と遺言書、生前から財産を守るために今すぐ知るべき違いと選び方

2026年9月27日 菊池 未聖|行政書士・行政書士きくち事務所代表

「万が一のときのために遺言書を書いておいた方がいい」——そうアドバイスを受けたことのある方は多いでしょう。しかし私が実務の中でよくお聞きする本音は、「死んだあとのことより、自分が判断できなくなったときのことが怖い」というものです。高齢化が進む現代において、認知症や急病による判断能力の低下は、決して遠い話ではありません。特にクリニックを経営されている医師の方や、会社を持つ中小企業オーナーの方にとっては、ご自身の判断能力が失われた瞬間に事業の意思決定が止まるという深刻なリスクがあります。

そこで近年注目を集めているのが「家族信託」という制度です。遺言書と家族信託はどちらも財産に関わる制度ですが、その目的・効力・使える場面はまったく異なります。「遺言書を作っておけば十分では?」と思う方も多いのですが、実は両者は補い合う関係にあり、状況によってはどちらか一方では対応しきれないケースも少なくありません。このコラムでは、両制度の仕組みを整理しながら、「自分の場合はどちらを選ぶべきか、あるいは組み合わせるべきか」を判断するための実践的な知識をお伝えします。

難しい法律用語を並べるよりも、「自分の財産と家族を守るために、今何をすべきか」を一緒に考えることを優先してこの記事を書きました。ぜひ最後までお読みください。

まず整理する——遺言書と家族信託は「発動するタイミング」が違う

両制度を理解する上で最も重要なのは、「いつ効力が生じるか」という点です。

遺言書は、作成者(遺言者)が亡くなった後にはじめて効力を発揮します。生前に遺言書を作成しておいても、存命中の財産管理には一切関与しません。あくまで「死後に、誰に何を渡すか」を決める制度です。民法第985条は「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」と明記しており、生前の財産管理を遺言書で手当てすることはできません。

一方、家族信託は生前から効力が生じます。信託契約を結んだその日から、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せることができます。本人(委託者)が元気なうちから機能し、認知症などで判断能力が低下した後も、あらかじめ決めたルールに従って財産管理が継続されます。これが遺言書との最大の違いです。

比較項目遺言書家族信託
効力発生のタイミング死亡後契約締結後(生前から)
主な目的死後の財産分配生前の財産管理・死後の承継
認知症対策としての機能なしあり
法的根拠民法(相続法)信託法
契約・手続き形式単独行為(遺言者のみ)契約(委託者・受託者の合意)
費用感(目安)数万円〜30万円程度数十万円〜100万円以上

このように、両者は「同じ財産に関する制度」でありながら、カバーする時間軸がまったく異なります。遺言書だけでは生前の管理リスクに対応できず、家族信託だけでは遺言書が持つ「遺留分への配慮」「祭祀承継者の指定」などの機能をカバーしきれない場合があります。

家族信託の仕組みと手続きの流れ

家族信託とは何か

家族信託とは、2007年(平成19年)に施行された信託法に基づき、自分の財産を信頼できる家族に「管理・運用・処分」を任せる契約です。登場人物は主に三者です。

  • 委託者:財産を預ける人(本人)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(主に家族)
  • 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(多くの場合、委託者本人)

たとえばクリニックを経営する医師が「自分が認知症になっても、子どもが診療所の建物や預金を管理できるようにしたい」と考えたとき、その子どもを受託者として信託契約を締結することで、認知症発症後もあらかじめ定めたルールに基づいた財産管理が継続されます。

ポイント:家族信託は「後見制度の補完」として活用されるケースが増えています。法定後見制度では家庭裁判所の監督のもとでしか財産処分ができず、柔軟な事業判断が難しい場面があります。家族信託はあらかじめ契約で定めた範囲内であれば、裁判所の許可なく財産管理が可能です。

手続きの流れ

  1. 信託の目的・管理する財産の範囲・受託者・受益者を決定する
  2. 信託契約書を作成する(公正証書が推奨される)
  3. 不動産が含まれる場合は信託登記を行う(法務局)
  4. 信託専用の銀行口座を開設し、金銭を信託財産として移管する
  5. 契約内容に従って受託者が財産管理を開始する

信託契約書は私文書でも法律上有効ですが、後のトラブル防止や金融機関での手続きを円滑にするために、公正証書での作成を強くお勧めしています。不動産を信託財産に含める場合は、信託登記が必要であり、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が発生します。

遺言書の種類と手続きの流れ

遺言書の主な種類

遺言書には主に三種類があります。実務上よく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二種類です。

  • 自筆証書遺言:本人が全文・日付・氏名を自書し、押印する。費用はほぼかからないが、形式不備による無効リスクがある。2020年からは法務局での「自筆証書遺言書保管制度」が利用可能となり、紛失・改ざんリスクを軽減できる。
  • 公正証書遺言:公証人が関与して作成する。証人2名が必要。原本が公証役場に保管されるため安全性が高い。費用は財産額によって異なるが、一般的に数万円〜十数万円程度。
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明してもらう方法。実務での活用は少ない。

遺言書で定められる主な事項

  • 財産の分配先(誰に何を渡すか)
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀承継者の指定
  • 認知・廃除などの身分に関する事項
  • 付言事項(法的効力はないが、家族へのメッセージとして活用できる)
遺言書で「誰に渡すか」を指定しても、法定相続人には「遺留分」(民法第1042条)が認められています。遺留分を大きく侵害する遺言書は、後日、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。家族構成と財産内容を踏まえた設計が必要です。

費用と期間の目安——どちらにどれだけかかるのか

家族信託の費用・期間

家族信託の設計・契約書作成を専門家に依頼する場合、信託財産の規模や複雑さによって費用は大きく異なります。信託財産が3,000万円〜5,000万円程度の一般的なケースでは、専門家報酬・公証役場費用・登記費用の合計で50万円〜100万円程度になるケースが多い印象です。信託財産が不動産中心で規模が大きい場合や、信託スキームが複雑な場合はさらに費用が増えることがあります。

期間については、初回相談から契約締結・登記完了までおおむね2〜3ヶ月程度を見込むのが現実的です。金融機関との調整が必要な場合はさらに時間がかかることもあります。

遺言書の費用・期間

自筆証書遺言であれば、法務局の保管制度(保管手数料3,900円)を活用すれば費用を大幅に抑えられます。ただし、内容の法的妥当性を確認するために専門家への相談料が別途必要になることが多いです。

公正証書遺言の場合、公証役場の手数料は財産総額によって異なります(公証人手数料令による)。財産総額が5,000万円の場合の目安は約4〜5万円程度ですが、行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬が別途発生します。合計では10万円〜30万円程度のケースが多い傾向です。

期間は、内容のシンプルな公正証書遺言であれば1〜2ヶ月程度で完成するケースが一般的です。

よくある失敗と注意点——「やっておいたのに意味がなかった」を防ぐために

遺言書でよくある失敗

  • 形式不備による無効:自筆証書遺言で日付の記載がない、財産の特定が不十分など、形式を満たさないために無効になる事例は実務でも散見されます。
  • 内容が実態と乖離している:遺言書作成後に財産内容が変わったにもかかわらず、更新していないケース。特に不動産の売却・株式の変動などが起きると、遺言の対象財産が存在しなくなる「特定財産遺贈の失効」が生じることがあります。
  • 遺言執行者を指定していない:遺言執行者(民法第1006条〜)を指定しておかないと、相続手続きがスムーズに進まないケースがあります。

家族信託でよくある失敗

  • 受託者の負担を過小評価する:受託者は信託財産の管理・記録・税務申告(信託計算書の提出等)など、継続的な義務を負います。引き受ける家族の理解と準備が不足していると機能しません。
  • 金融機関対応の見落とし:信託口座の開設に対応していない金融機関も多く、事前の確認が必要です。
  • 遺留分への配慮不足:家族信託も遺留分侵害額請求の対象となり得るとする見解があります。他の相続人への影響を考慮した設計が求められます。
  • 身上監護には使えない:家族信託はあくまで「財産管理」の制度です。医療行為の同意や施設入所の手続きなど、身上監護が必要な場面には対応できません。その場合は任意後見制度との併用が有効です。
ポイント:家族信託と任意後見制度を組み合わせることで、「財産管理は信託で、身上監護は後見で」という役割分担ができます。特に独居の高齢の方や、近くに家族がいないケースでは、この組み合わせが実務上有効なことが多いです。

専門家に依頼するメリット——「自分でできる」と「やっておくべき」は別の話

遺言書は、自筆証書であれば自分で作成することが法律上可能です。しかし「法律上可能」と「実務上適切」は別の話です。私がこれまで相談を受けてきた中で、ご自身で作成した遺言書の内容が家族構成や財産状況に照らして適切でなかったケース、あるいは形式不備で法的効力に疑義が生じたケースは決して少なくありません。

家族信託については、信託法・税法・不動産登記・金融機関実務が絡み合う複合的な手続きが必要であり、専門家なしに設計・実行することは現実的に非常に難しいといえます。信託設計の誤りは後から修正が効かない場合もあり、「とりあえず作ってみた」では済まない制度です。

専門家(行政書士・司法書士・弁護士・税理士)に依頼することで得られる主なメリットは以下のとおりです。

  • 家族構成・財産状況・将来の希望を整理した上で、最適な制度の選択・組み合わせを提案できる
  • 遺言書・信託契約書の内容が法的に有効かつ実効性を持つよう作成できる
  • 公証役場・法務局・金融機関との連携をスムーズに進められる
  • 税務上の影響(信託設定時・運用中・終了時の課税関係)について税理士と連携した対応が可能
  • 作成後の見直しや変更にも継続的に対応できる

なお、行政書士は遺言書の作成支援・家族信託契約書の作成(信託法上の契約書に限る)・各種相談に対応しています。不動産の信託登記については司法書士、税務については税理士との連携が必要になる場面もあり、複数の専門家がチームで対応することが理想的です。

まとめ——読者が知っておくべき要点

  • 遺言書は「死後の財産分配」を定める制度であり、生前の財産管理には効力を持たない。
  • 家族信託は「生前から」財産管理を家族に委ねられる制度であり、認知症対策・事業承継の場面で特に有効。
  • 両制度は対立するものではなく、目的に応じて組み合わせることが現実的な選択肢となる。
  • 家族信託は費用・期間ともに遺言書より大きな負担があるが、カバーできるリスクの範囲が広い。
  • 遺言書の形式不備・内容の陳腐化、家族信託の設計ミスはいずれも深刻な結果につながるため、専門家への相談が不可欠。
  • 家族信託は財産管理のみをカバーし、身上監護には対応していない。任意後見制度との組み合わせを検討すること。
  • 遺留分(法定相続人に保障された最低限の相続分)は、遺言書・家族信託のいずれにおいても無視できない重要な論点。
  • 「まだ早い」と思うタイミングこそ、実は最も選択肢が広く、柔軟な設計ができる時期である。

Closing Note

「倒れてから考えよう」では、実は手遅れになることがあります。認知症と診断された後では、家族信託の委託者となるための意思能力が認められないと判断されるケースがあり、信託契約を結べなくなる可能性があります。遺言書についても、意思能力のない状態で作成されたものは無効となります。制度を使えるのは、ご本人が明確な意思を持って判断できるうちだけです。

「自分はまだ大丈夫」という感覚は、誰しもが持つものです。しかしその「まだ大丈夫」のうちに動いておくことが、ご家族を守ることにもつながります。遺言書と家族信託、どちらが自分の状況に合うのか、あるいは両方必要なのか——まずは一度、専門家にご相談いただくことをお勧めします。行政書士きくち事務所では、ご状況をお聞きした上で、最適な制度の組み合わせをご提案しています。

菊池 未聖

菊池 未聖

行政書士・行政書士きくち事務所代表
医療法人鳳應会 理事

慶應義塾大学法学部卒。助成金・補助金の申請と医療法人設立を専門とする行政書士。ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・キャリアアップ助成金・事業再構築補助金からクリニック開業補助金まで。採択される申請書の書き方を中小企業・個人事業主、医療機関向けに発信。

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